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上司が部下を二次会に誘うことはセクハラか?

職場全体の宴会の席で、上司が部下に飲酒をすすめたり、一次会が終わった後二次会に強引に誘うことはセクハラ(パワハラ)に当たるのでしょうか? この点について争われたのが東京地方裁判所平成10年10月26日判決です。原告は、300万円の慰謝料を請求しました。 この裁判例では、 宴会の席で部下が上司に挨拶に行ってお酌をした後、飲酒を強くすすめられて日本酒を飲んだこと。 上司が、二次会に参加する意思のな
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パワハラとは?

パワハラとはごく簡単にいうと「職場におけるいじめ」です。これは皆さんご存知のことと思います。 このパワハラについて、厚生労働省が「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」の中で定義を明らかにしています(下記のURLが「提言」です。)。http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000255no-att/2r9852000002560k.pdfそれに
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不動産の2重譲渡と処分禁止の仮処分

広島の弁護士、齋藤法律事務所です。 法律をかじったことがある人にとっては当然の知識ですが、なんとなく常識的でないような気がするのが不動産の2重譲渡の問題です。 例えば、不動産の所有者であるAさんが、Bに対して所有している甲土地を売り、その後Cに対しても甲土地を売った場合です。 端的にいえば、先に登記を取得した方が勝つことになるのですが、すでに他人に売ってしまった土地をもう一度別の人に売ること
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交通事故の治療に自分の健康保険を使える?

広島の弁護士、齋藤法律事務所です。 交通事故の治療のために通院する際、保険会社から被害者の健康保険を使って欲しいといわれることが多いと思います。この申し出に応じるべきでしょうか。そもそも、うちの病院では交通事故の場合健康保険は使えないなどという病院もあるようですが、これは本当でしょうか。 結論は、交通事故の場合でも健康保険は使えますし、むしろ、多くの場合、被害者は自分の健康保険を使ったほうが良
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『交通事故』自賠責保険とは

広島の弁護士齋藤法律事務所です。交通事故の自賠責保険について概略を説明します。 自賠責保険について規定する自動車損害賠償保障法1条は、自賠法の目的について「自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。」と規定しています。 このことから、自賠責保険はいわゆる人身事
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『相続』委託者指図型投資信託受益権、個人向け国債の相続

広島の弁護士齋藤法律事務所です。興味のある判例のメモです。 判例時報・備忘録 最高裁平26・2・25小法廷判決・共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されない。 株式に、自益権と共益権が含まれ、共同相続された株式が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない(最高裁昭和45年1月22日判決)ところ、本件投信受益権は、口数を単位とするもの
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『交通事故』20年の除斥期間経過後の訴訟提起

広島の弁護士、齋藤法律事務所です。 判例時報・備忘録 水戸地裁下妻支部平25・10・11判決・平成4年12月29日に父の運転する乗用車に乗車中衝突され、脳挫傷、軸椎歯突起骨折等の重傷を負ったところ、平成24年8月8日症状固定の診断、平成24年9月26日に自動車損害賠償責任保険の事前認定により併合10級の後遺障害認定を受け、平成25年2月23日に訴訟提起した。・民法724条は、「不法行為による損害
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交通事故後に行う証拠のこと

広島の弁護士、齋藤法律事務所です。 民事の損害賠償を有利にすすめるためには、証拠の確保が必要です。 交通事故時の衣類、ヘルメット、靴などは必ず保存しておいて下さい。また、事故車両そのものも保管しておければ望ましいですが、難しいならできるだけ多く写真を撮っておいて下さい。交通事故現場についても、可能であれば、タイヤの痕、飛び散ったものなどの写真を撮っておくとよいと思います。なお、ABSの普及で、
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交通事故の3つの責任

広島の弁護士、齋藤法律事務所です。 基本的なことですが、交通事故の加害者になると3つの責任が発生します。民事責任、刑事責任、行政上の責任です。 民事責任とは、損害賠償責任のことです。交通事故の加害者になると、治療費や慰謝料、車の修理費用等を支払う義務を負いますが、これが民事責任です。 次に刑事責任ですが、これは国から処罰されるか否かという問題です。例えば、自動車の運転上必要な注意を怠って人を
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『不動産』駐車料金の滞納について自動車の競売が認められたケース

広島の弁護士、齋藤法律事務所です。 判決文によるとおよその事案は次の通り。 AさんはBさんと、Aさんの駐車場を利用させる契約を締結したましが、Bさんが駐車代金を支払わなかったので簡易裁判所に訴訟を提起しました。簡易裁判所は、Aさんの請求を全面的に認め、Bさんに駐車代金を支払えとの判決を下しました。Bさんは車をAさんの駐車場に停めたままだったので、AさんはBさんの車を競売にかけることを裁判所に申
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