交通事故の治療に自分の健康保険を使える?

広島の弁護士、齋藤法律事務所です。

交通事故の治療のために通院する際、保険会社から被害者の健康保険を使って欲しいといわれることが多いと思います。この申し出に応じるべきでしょうか。
そもそも、うちの病院では交通事故の場合健康保険は使えないなどという病院もあるようですが、これは本当でしょうか。

結論は、交通事故の場合でも健康保険は使えますし、むしろ、多くの場合、被害者は自分の健康保険を使ったほうが良いです。

病院が交通事故の場合に健康保険を使わせたがらないのは、その方が病院が儲かるからだと考えられます。
病院が受ける診療報酬は、行う治療ごとに点数が決まっており、健康保険の場合、その点数を1点10円で換算して診療報酬を算定します。
治療の点数が1000点なら診療報酬は1万円といった感じです。
健康保険を使わないということは、この1点10円を病院側で、例えば1点20円にするということです。
先の例で、1点20円で点数が1000点なら診療報酬は2万円になります。
病院の真意は弁護士には推し量ることはできませんが、同じ治療行為で報酬が増えるのなら、普通その方が良いに決まっています。
とにかく、法的には治療を受ける患者が健康保険を使うかどうか選べます。

では、交通事故の被害者にとって、健康保険を使うことが良いことなのでしょうか。
確かに、被害者としては、事故に遭って自分の保険を使うことはなんとなく釈然としないかもしれません。
ですが、任意の自動車保険と違って、健康保険を使ったからといって被害者には何も不利益はありません。
他方、被害者に過失がある場合、治療費が増えればその分被害者の自腹分が増えていきます。
健康保険を使えば患者が負担する治療費は原則3割ですから、治療費は3割×過失割合で済みます。
これが、自由診療であれば、自由診療の治療費×過失割合を負担しなければなりませんから、差は歴然としています。
また、自賠責保険の傷害限度額は120万円ですから、相手が任意保険に加入しておらず、被害者の過失が大きい事件では、自由診療であれば簡単に自賠責保険の限度額を超えてしまい、被害者の負担が大きくなっていしまいます。
このように、被害者にも落ち度があるような事件の場合は、健康保険を使う方が得だ、ということになります。

広島 齋藤法律事務所 弁護士齋藤有志

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