『交通事故』後遺障害等級と後遺障害診断書

広島の弁護士、齋藤法律事務所です。

交通事故損害賠償の世界では、「後遺障害等級認定」は非常に重い意味を持ちます。

後遺障害が残ったことに対する慰謝料である「後遺障害慰謝料」の金額や、後遺障害が残り、働くことが難しくなったことによって失った利益である「後遺障害逸失利益」の金額は、「後遺障害等級」によって決まるからです。

例えば、裁判所の基準(赤い本基準)の後遺障害等級1級の慰謝料は2800万円、Aさんのような10級は550万円になります。(実際は事故態様等で減額されますからこの金額をそのまま請求できるわけではありませんが。)

このように重要な「後遺障害等級認定」は、医師が作成する「後遺障害診断書」によって認定されるかどうかや、該当等級が大きく左右されます。あらかじめ、「後遺障害等級」を取ることを意識した記載内容かどうかで、認定されやすさは大きく変わってくるからです。

ですので、保険会社から「そろそろ治療は終了ですね」などといわれた場合、まず、交通事故、特にある程度交通事故の医学に詳しい弁護士に相談に行き、「後遺障害診断書」の内容について相談すべきです。

また、一旦「後遺障害等級認定」が行われても、「異議申立て」で改めて等級認定をし直してもらくこともできます。
「後遺障害等級認定」に不満があり、「異議申立て」を行う場合も、交通事故に詳しい弁護士に相談に行くべきでしょう。

広島 齋藤法律事務所 弁護士齋藤有志

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