戸籍と氏

ご自身の戸籍と氏

離婚の際には、婚姻前の氏に戻るのか、婚姻中の際の氏を続けて使うのかを選択しなければなりません。
婚姻前の氏にもどるのなら特別な手続きは不要ですが、婚姻中の氏を続けて使用する場合には離婚の日から3ヶ月以内に届け出なければなりません。

離婚により婚姻前の氏に戻った場合、原則として婚姻前の戸籍に復することになりますが、新戸籍の編成を申し出ることもできます。
婚姻中の氏を続けて使用する場合には、新戸籍を編成することになります。

子の戸籍と氏

父母が離婚しても、子の戸籍は当然には変更されません。
氏の異なる親と子の氏を同じにするためには、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立を行います。


初回相談は無料(60分)です。お気軽にお問合せ下さい。 082-555-9322