離婚
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離婚全般について解説しております。
離婚手続き
要するに、離婚で問題になるのは
●離婚できるか?
●離婚の条件は?
ということです。
離婚できるかどうかは、双方が離婚に合意するか(協議離婚、調停離婚)、離婚原因があるかどうか(裁判離婚)で決まります。
離婚の条件は、大きく分けて
●子供の問題(親権、面会交流、養育費)
●お金の問題(婚姻費用、財産分与、慰謝料、年金分割)
があり、条件で折り合いがつくか(協議離婚、調停離婚)、裁判所に決めてもらうか(裁判離婚)しなければなりません。
以下に概略を説明します。
協議離婚
夫婦が同意して離婚届に署名し、戸籍係に届け出る方法です。
およそ9割程度が協議離婚で離婚しています。
協議離婚する場合、未成年の子がいる場合には、親権者や面会交流、養育費の分担を定めなければなりません。
また、財産分与や慰謝料の取り決めをするのが一般的です。
これらの取り決めをする際には、後の紛争を予防するために離婚協議書等の契約書を残しておくのが無難です。
弁護士に交渉の代理を依頼したり、弁護士のアドバイスを受けながら協議離婚を進めて行くことも考えられます。
調停離婚
家庭裁判所の調停で離婚の合意をする方法です。
男女2名の調停委員のいる部屋に交互に入室して、調停委員に話を聞いてもらいます。
当事者同士の待合室は別室なので、原則としてお互いが顔を合わせることはありません。
調停委員は言い分を相手方に伝えて調停を進めていきます。
相手が話合いに応じようとしない、当事者では感情的になって話合いができない等の状態にある場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるべきです。
調停が成立すると調停調書が作成され、判決と同様の効力が発生します。
調停委員はどちらか一方の見方ではありませんし、自分の言いたいことをうまく伝えられないと感じることもあります。
調停は自分だけで臨むこともできますが、不安に感じた場合は弁護士の力を借りることを考えるべきでしょう。
弁護士に相談するだけでも解決策が見える場合もあります。
審判離婚
調停がまとまらない場合に家事審判官の判断で開始され、家庭裁判所が離婚の審判をする方法です。
当事者の不服申立があれば裁判手続きに移行します。
あまり実施されないのが実情です。
裁判離婚
家庭裁判所の判決で離婚が命じられる方法です。
調停で話合いがまとまらない場合に、家庭裁判所に訴訟を提起します。
離婚事件では調停前置主義が採られており、原則として調停をせずに裁判をすることはできません。
裁判官が、離婚できるか、離婚条件をどうするか、について判断します。
裁判は弁護士に委任しなくても可能ですが、特有の手続きであり、難しく感じられる方も多いと思います。
調停までは自分でやっても、裁判は弁護士に依頼するという方が多いと思います。
訴訟上の和解による離婚
離婚訴訟を家庭裁判所に提起した後に、夫婦で離婚に合意し、和解調書を作成することにより成立する離婚です。
離婚原因
夫婦の一方は離婚したいが、他方は離婚したくない場合、離婚裁判で裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。
裁判所が離婚を判断するための離婚原因は民法770条に規定されています。
なお、離婚原因があらかじめはっきりしていれば、裁判で離婚が認められる可能性が高いので、協議や調停の際に相手を説得しやすくなります。
離婚原因に関係がありそうなことを見つけたら、こまめにメモを取ったり、メールの画面を撮影しておくなど、証拠の確保に努めましょう。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
「不貞」とは、夫婦の一方が、自分の意思で、夫や妻以外の人と性行為をすることであると考えられています。
最近では携帯電話のメールから不貞が発覚することが多いようです。
調査会社を利用することも考えられます。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
夫婦は同居し、お互い経済的に援助しあわなければなりません。
「悪意の遺棄」とは、正当な理由なくこのような義務を怠ることです。
3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重要な事由があるとき。
例えば、
・暴行、虐待(いわゆるDV)
・重大な侮辱
・働かないこと、浪費すること、多額の借金をすること
・犯罪行為や長期間刑務所に入ること
・病気、障害、性的不能
・家庭を顧みず宗教活動に没頭すること
・親族と仲が悪く、配偶者がその親族に加担すること
などが、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合があります。
離婚原因が認められそうか、手持ちの証拠で離婚原因を証明できそうか、どのような証拠が必要かは、弁護士に相談するのが賢明です。
弁護士費用
※消費税別の金額です。
※別途実費を頂戴します。
※日本司法支援センター(法テラス)をご利用頂けます。その場合の弁護士費用は法テラスの基準に従います。
1.代理人にならない場合
相談料 |
5,000円/30分 ※初回無料※ |
---|---|
離婚協議書作成 | 10万円 |
バックアッププラン | 5万円/3ヶ月 ※来所は1時間、電話による相談は30分程まで、月4回まで継続してご相談に応じます。 |
2.離婚事件を前提として代理人になる場合
協議離婚交渉 ※内容証明代を含む |
着手金 |
30万円 |
---|---|---|
成功報酬 | 30万円+経済的利益の10% | |
離婚調停 | 着手金 | 35万円 ※交渉から続けてご依頼頂ける場合は差額分5万円が調停の着手金 |
成功報酬 | 35万円+経済的利益の10% | |
離婚訴訟 | 着手金 | 40万円 ※調停から続けてご依頼頂ける場合は差額分5万円が訴訟の着手金 |
成功報酬 | 40万円+経済的利益の10% |
3.その他代理人になる場合
養育費請求のみ | 着手金 |
交渉15万円、調停20万円 |
---|---|---|
成功報酬 | 2年分の5% | |
婚姻費用請求のみ | 着手金 | 交渉15万円、調停20万円 |
成功報酬 | 獲得金額の5% | |
財産分与請求のみ | 一般的な料金表に従う | |
慰謝料請求のみ | 一般的な料金表に従う | |
子の引渡しを求める審判等 | 着手金 | 20万円 |
成功報酬 | 20万円 | |
親権者の変更調停等 | 着手金 | 20万円 |
成功報酬 | 20万円 | |
面会交流調停等 | 着手金 | 20万円 |
成功報酬 | 20万円 | |
保護命令申立 | 着手金 | 15万円 |
成功報酬 | 0円 |