お金の問題

婚姻費用

婚姻費用とは、夫婦が家庭生活を営む上で必要な費用のことをいいます。
夫婦は互いに自分と同じ程度の生活を保障する義務を負っていますから、夫婦である間は、別居中であっても同程度の生活を維持出来る費用を支払わなければなりません

調停や訴訟の場では、養育費と同様「簡易迅速な養育費等の算定を目指して―養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案―」(いわゆる算定表)を用いて算定します。

婚姻費用を請求するには、婚姻費用の分担請求調停を申し立てることが有効です。
婚姻費用分担請求は、婚姻費用を請求する側にとっては、別居中の生活費を確保するための重要な手続きですので、迅速に行う必要があります

財産分与

08離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求出来ます。
財産分与には、清算的財産分与扶養的財産分与慰謝料的財産分与があります。

清算的財産分与は、夫婦が協力して築いてきた財産を、離婚に際して清算するということです。

清算の対象になるのは、結婚した後に夫婦の協力によって取得した財産です。

夫婦名義の共有財産や、名義は一方のものでも実質的に共有であると考えられるもの(実質的共有財産)は分与の対象になります。
他方、夫婦の一方が相続や贈与によって取得した財産や、結婚前から持っていた財産(特有財産)は財産分与の対象になりません。

清算の対象時点は別居時であり、別居時に存在した共有財産が財産分与の対象になります。

現金、預金、株などの有価証券、解約時に解約返戻金が発生するような保険、企業年金、退職金、家財道具、自動車、不動産などが財産分与の対象になり得ます。
債務については、住宅ロー ンや教育ローン、生活を維持するための借入れなどは財産分与の際に考慮されます。
もっとも、債務が分与対象の積極財産を上回る場合には、分与対象となる財 産が存在せず、清算的財産分与を認めないという扱いが取られることが多いと考えられます。

多くの場合、夫婦平等の見地から2分の1ずつの割合で分与することになりますが、事情により2分の1とならない場合もあります。

財産分与は、必ずしも離婚時にする必要はなく、離婚後にすることも出来ますが、離婚から2年経つと財産分与を請求出来なくなります。

分与対象財産になるかどうか、財産の評価をどうするか、など財産分与には難しい問題が多く含まれています
迷われたら、一度弁護士に相談することをお勧めします。

慰謝料

慰謝料とは、不法行為によって被った精神的損害の金銭的な賠償のことです。
法的に不法行為が成立すると評価できなければ、相手に慰謝料を請求できないことに注意が必要です。

相手による暴力や不貞行為の事実があったとしても、その事実を立証するのはなかなか困難です。
暴力を受けた時の診断書、不貞相手に送ったメール、手紙、一緒に行ったと思われる店等の領収書など、日頃から証拠を収集しておかなければなりません。

判例上慰謝料の相場のようなものがあり、平均で200万円前後ですが、事情によっておおむね100万円~500万円程度の範囲で認められます。

なお、配偶者に不貞行為があった場合には、不貞の相手方にも慰謝料請求できます。

慰謝料が認められやすいケース

・浮気や不倫
・DV行為

<慰謝料が認められにくいケース>

・価値観の不一致など離婚原因に違法性がない

年金分割

年金分割には「離婚時の年金分割」「第3号被保険者の年金分割」と言われるものがあります。

離婚時の年金分割・・・

「離婚時の年金分割」は、夫婦の合意により今まで双方が支払った厚生年金保険料について、年金分割の割合を決めることを言います。
ほとんどの場合、調停や裁判では、0.5の割合で分割されます。

第3号被保険者の年金分割・・・

「第3号被保険者の年金分割」は、第3号被保険者(サラリーマンの配偶者など)の請求により一律に年金の2分の1が分割されるものを言います。
平成20年 4月以降の第3号被保険期間について、当事者の一方からの請求により、平成20年4月1日以降に離婚が成立した場合、厚生年金、共済年金を自動的に2分の1に分割します。


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